消滅時効とは?

 以下を満たす場合には、消滅時効により借金の返済が不要になる可能性があります!

  • 最後の返済等から5年以上経過している
  • 最後の返済等から5年以上経過するまでに、裁判所から訴状や支払督促などの書面が届いたことがない
  • 債権者に対し、借金の存在を認めるような話をしていない

※例外もありますので、弁護士にご相談ください。

【横浜の方の消滅時効の援用のご相談】

長期間放置されていた借金は、時効の援用をして返済しなくてもよくなる可能性があります。詳しくは、借金の問題を得意とする当法人の弁護士にご相談ください。

時効の援用の落とし穴

 時効が完成していないのに時効の援用をしてしまうと、それがきっかけで、貸金業者等の債権者に債権の存在を気づかせてしまい、かえって請求を受けることになってしまう恐れがあります。

 最後の返済等から5年が経過していても、「時効の更新」や「時効の完成猶予」によって時効が完成していない場合もありますので、時効問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

【時効の援用は弁護士にご相談を】

実際に時効の援用をするにあたっては、注意すべき点がいくつもあります。横浜で時効の援用について検討されている方は、当法人にお問い合わせください。

  1. 消滅時効に関する豊富な経験!

    消滅時効に関しては、本当に時効が完成しているかを適切に判断できなければ、失敗してしまい、かえって請求・・・

    消滅時効に関しては、本当に時効が完成しているかを適切に判断できなければ、失敗してしまい、かえって請求を受けたり、訴訟を起こされたりする恐れがあります。

    当法人では、時効の援用に関する経験豊富な弁護士が対応いたしますので、安心してお任せいただけます。

    続き
  2. 借金問題に詳しい弁護士が対応!

    消滅時効の援用ができないケースでも、他の方法によって借金問題の解決が可能です。当法人では、任意整理、・・・

    消滅時効の援用ができないケースでも、他の方法によって借金問題の解決が可能です。

    当法人では、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理を集中的に取り扱う「債務整理チーム」の弁護士が対応させていただきますので、もし、時効の援用ができないケースでも安心です。

    続き
  3. 気持ちの部分まで満足!

    当法人では、結果はもちろん、気持ちの部分についても最大限ご満足いただくことを大切にしています。弁護士・・・

    当法人では、結果はもちろん、気持ちの部分についても最大限ご満足いただくことを大切にしています。

    弁護士・スタッフの丁寧な対応や、詳細かつこまめな経過報告に加え、「お客様相談室」という案件の担当から独立した機関を設置することで、安心してご依頼いただけるような環境づくりに努めています。

    →「お客様相談室」の詳細はこちら(クリック)

    続き
  4. 総勢200名体制でサポート!

    当法人は、40名以上の弁護士にスタッフを加えた総勢200名体制を整えておりますので、ご依頼者様に対す・・・

    当法人は、40名以上の弁護士にスタッフを加えた総勢200名体制を整えておりますので、ご依頼者様に対する手厚いサポートが可能です。

    緊急事態が発生した際、たとえ担当弁護士の予定が合わず対応が難しかったとしても、当法人であれば、他の弁護士がスムーズに対応することができるため、安心です。

    また、万が一、担当弁護士が急病になり対応ができなくなったという場合でも、他の弁護士が速やかに引き継ぎ、対応をさせていただきます。

    続き
  5. 電話・テレビ電話による相談も可能!

    当法人では、事務所でのご相談のほか、消滅時効に関する電話相談にも対応させていただいております。最後ま・・・

    当法人では、事務所でのご相談のほか、消滅時効に関する電話相談にも対応させていただいております。

    最後まで事務所にお越しいただくことなく解決できる場合もありますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    また、事務所に行くことが難しいものの、「弁護士に顔が見える形で相談したい」というご希望にお答えできるよう、テレビ電話相談にも対応させていただいております。

    事前にお送りするURLをパソコンやスマートフォンからご覧いただくだけで利用できますので、非常に簡単です。

    続き

【借金の問題を得意とする弁護士が対応】

当法人では、借金の問題に集中して取り組み、時効の援用の手続きを得意とする弁護士が、横浜の方からのご相談・ご依頼を承ります。

【当法人の特徴】

当法人では、他の専門家と連携することで、時効の援用をはじめとして、幅広いジャンルのお悩みに対応することができる体制を整えられるよう努めています。

時効援用における弁護士・行政書士・司法書士の違い

 以下のとおり、専門家によって対応できる範囲が大きく異なりますので、それを知らずに依頼すると後で不利益を受ける恐れがあります。

 司法書士や行政書士の中には、十分な説明をせず、しかも、弁護士より費用が安いかのように装って依頼を受けようとする者もいますので、注意が必要です。

弁護士
・借金の金額に関係なく対応できる。
・相手方が時効を認めない場合でも、交渉や裁判ができる。
・時効の援用ができない場合でも、任意整理、個人再生、自己破産という方法で対応することができる。
行政書士
・行政書士は、書類の作成ができるのみで、相手方とのやりとりは自分で対応しなければならない。
・相手が時効を認めない場合には、自分で争うか、別途費用を支払って弁護士等に依頼しなければならない。
・時効の援用ができない場合、行政書士は、任意整理、自己破産、個人再生といった方法で対応することができない。
司法書士
・140万円を超える借金については、書類作成しかできず、相手方とのやりとりは自分で対応しなければならない。
・140万円を超える借金については、相手が時効を認めない場合には、自分で争うか、別途費用を支払って弁護士に依頼しなければならない。
・時効の援用できない場合、司法書士は、140万円を超える借金については、任意整理の代理人になれない。
また、司法書士は、金額に関係なく個人再生や自己破産の代理人になれない。

【時効の援用の相談について】

専門家によって取り扱うことができる業務に違いがあります。時効の援用をお考えの際は幅広い事態に対応できる弁護士にご相談されることをおすすめします。

【お電話・テレビ電話でも相談可】

すぐに来所いただくことが難しい場合でも、お電話・テレビ電話で時効の援用についてご相談を始めていただくことができますので、まずはお問い合わせください。

時効の援用の流れ

  1. ご予約

    弁護士との相談の予約をお取りください。

    フリーダイヤル0120-41-2403にお電話いただければ、受付スタッフが日程を調整させていただきます。

  2. 弁護士への相談

    借金が時効になっているかどうか等について、具体的なご事情をもとに、弁護士が検討いたします。

    借金に関する当法人へのご相談は、原則相談料無料です。

  3. ご依頼

    時効の可能性がある場合、弁護士に依頼し、時効の援用をしてもらうことができます。

  4. 弁護士から債権者に対し、受任通知と時効援用通知を送付

    受任通知を送ることで、今後は債権者からの連絡は、ご本人ではなく弁護士に来ることになります。

    通常、この段階で、債権者からご本人への督促は止まります。

  5. 時効援用通知に対する回答

    時効援用通知を送った後は、債権者から時効の援用に対する回答が返ってくるのを待ちます。

    連絡が来ない場合には、弁護士から連絡して、借金の返済義務がなくなったかどうかの確認をとります。

【当法人の取り組み】

当法人では、借金の問題にお悩みの方が弁護士へ相談しやすくなるよう、様々な取り組みを行っています。時効の援用についても、相談者・依頼者の方のお力になれるよう努めます。

【安心してご相談・ご依頼ください】

当法人では「お客様相談室」を設置して、ご相談・ご依頼いただいた方に手続き面だけでなくお気持ちの面でもご満足いただけることを目指しています。

【当法人の弁護士紹介】

当法人では、弁護士が自分の担当分野に集中して取り組むことで、得意分野を持つよう努めています。時効の援用についても、借金の問題を得意とする弁護士が対応いたします。

【丁寧に対応します】

時効の援用をお考えの際には、手続きなどについて不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。相談者の方にご安心いただけるよう、当法人のスタッフは丁寧に対応いたします。

【時効のご相談は原則無料】

当法人では、時効の援用に関するご相談を原則無料で承ります。費用の心配なくご相談いただけますので、消滅時効の援用をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

横浜で消滅時効の援用をお考えの方へ

昔した借金について、もう何年も経って忘れていたようなタイミングで、突然返済するよう請求を受けることがあります。
貸金業者や債権回収業者から、過去の借金を返済するよう督促を受けた時には、「昔の借金だけど返済しなければならないのか?」「突然返せと言われても困る」とお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。
この時、借金について時効が完成しており、時効を援用することができれば、借金を返済しなくてもよくなる可能性があります。
昔の借金について督促を受け、消滅時効の援用を検討される際には、まず借金の問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。
時効の援用を検討する際には、注意すべき点がいくつかあります。
例えば、貸金業者から督促が来て、「とりあえず一部でいいから返済してほしい」と言われたので、言われるがままに一部払ってしまった場合、時効の援用が認められなくなるケースがあります。
また、ご自分では既に借金の時効が到来していると思っていても、借入や返済のタイミングによっては実際はまだ時効が完成しておらず、消滅時効の援用ができないというケースもありえます。
横浜で借金の消滅時効の援用をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
借金の問題に集中して取り組む弁護士が、消滅時効の援用に関するご相談・ご依頼を承ります。

お役立ちリンク

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