債権譲渡と時効に関するQ&A

文責:代表 弁護士 湯沢和紘

最終更新日:2023年11月14日

Q債権譲渡が行われていた場合、時効の完成は遠のくのでしょうか?

A

 結論としては、時効の完成が遠のくことはありません。

 債権譲渡は、債権の同一性を変えることなく、債権を譲渡契約などによって移転することをいいますので、債権譲渡があったとしても債権の性質や内容は変化しません。

 そのため、債権回収会社などの債権の譲受人は、債権の目的である給付内容や債務の弁済の時期・方法などを引き継ぐことになります。

 例えば、仮に債権譲渡を行った時期に、すでに消滅時効が完成していたのであれば、譲受人に対しても消滅時効の援用をすることができます。

 なお、債権譲渡が行われると、通常、債務者の方に債権譲渡通知書などが送付され、債権譲渡があった旨の連絡がなされます。

 このときに、債権の譲受人に対して連絡をしてしまい、返済する意図があることなどを伝えてしまうと、時効が更新されてしまうことがあるため注意が必要です。

 

 (参考条文)

 民法第466条

 1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 第2項以降省略

Qどこに債権譲渡が行われたか分からないのですが、時効の援用を相談できますか?

A

 債権の譲渡先が不明である場合、ただちに消滅時効の援用をすることは困難です。

 もっとも、債権の譲渡が行われると、一般的には債権回収会社等から債務者の方に債権譲渡通知書が届きますので、これを探していただくことや、債権譲渡が行われる前の、元の貸金業者等に対して連絡を取っていただき、譲渡先を調べていただくことなど、様々なアドバイスをすることはできます。

Q債権回収会社から連絡がきたのですが、どうしたらよいでしょうか?

A

 もし電話で連絡が来た場合(電話で連絡が来ることは少ないです)、まず専門家に相談する旨だけを伝え、一旦回答は保留してください。

 そして、弁護士に債権回収会社から連絡がきた旨を相談し、今後の方針を検討するようにしましょう。

 書面で債権回収会社から連絡が来た場合、こちらから債権回収会社へ連絡することはせず、その書面を弁護士に見せてください。

 内容を確認し、消滅時効が完成しているようであれば、弁護士から消滅時効の援用の意思表示をします。

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